「資産除去債務の簡便法って何?聞いたことはあるけど、、」
「資産除去債務は資産を除去するときにかかる経費を事前に計上している負債することだよね?」
「それの簡便的な方法があるの?」
となりますよね。
資産除去債務はこちらの記事で説明していますので、下記をご覧ください。
https://kazukichiweblog.com/asset_retirement_obligation/
資産除去債務の簡便法とは何か、簡便法の会計処理について説明します。
この記事を読んでもらえたら、資産除去債務の簡便法という言葉を敬遠することは少なくなります。
ですので、最後まで読んでみてくださいね。
資産除去債務の簡便法って何?
日本の会計基準において、敷金や保証金は一般的に賃貸借取引に関連して発生することが多いです。これらの金額は通常、貸主に対して預けられるもので、契約終了時に一定の条件下で返還されることが期待されます。敷金を資産計上する際には、その会計処理が適切に行われることが重要です。同時に、賃貸借契約に基づいて将来的に発生する可能性のある資産除去債務についても考慮する必要があります。
資産除去債務の簡便法とは、建物等の賃借契約において、内部造作等の除去などの原状回復が契約で要求され、当該内部造作等に関連する資産除去債務を計上しなければならない場合があります。契約に関連する敷金が資産計上されているときは、当該計上額に関連する部分について、資産・負債両建て方式(資産除去債務の負債計上およびこれに対応する除去費用の資産計上)ではなく、敷金の回収が最終的に見込めない金額を見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上することができるものです。
(企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」9)に定義の記載があります。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/aro_2.pdf
(企業会計審議会サイトより引用)
文章だけだと、なかなかイメージが湧きにくいと思いますので、具体例を用いて、説明します。
資産除去債務の簡便法の会計処理
前提条件
Y社は、20X1 年 4 月 1 日にオフィスの賃借契約を締結し、敷金を1,000万円(以下、単位省略)を支払った。机やいすなどの備品を搬入し、会議室などの内部造作を実施した。現時点の退去時の原状回復工事の見込み費用は600である。
オフィスの平均入居年数は10年であり、Y社の決算日は3月31日であるものとする。
20X1年4月1日における仕訳
賃借契約締結時における仕訳は次のようになります。
20X2年3月31日における仕訳
敷金のうち600について原状回復費用に充てられるため返還が見込めず、10年で費用配分することとしました。
敷金の費用処理の仕訳は次のようになります。
*敷金の償却費600/10年=60
まとめ
今回は、資産除去債務の簡便法とは何か、その会計処理について説明しました。
資産除去債務の簡便法は、頻出の論点ではないと思いますが、たまに見かけることがあると思います。その際に有用となるようにまとめさせていただきました。
敷金を資産計上している場合の資産除去債務の処理は、企業の財務報告において重要な要素となります。適切な見積もりと計上が求められ、将来の費用負担を正確に反映することが必要です。簡便処理の方法を採用することで、見積もりや会計処理の手間を軽減することができますが、その際にも正確性を保つことが重要です。
ブログをご覧いただきありがとうございました。
資産除去債務の簡便法以外の会計処理のブログも上げていますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。
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